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Registration of one's marriage
・届出日は実際に役場に提出する日を記入
日曜日や祝日でも届出可能
届出地は夫又は妻になる人の本籍地又は住所地ですので、
その市区町村名を記入
(1)氏名
それぞれの婚姻前の氏名を記入
EX;)日本 国子
戸籍に旧字体で書かれている人はその文字を使用
旧字体は婚姻届の際に申し出ることによって新しい字体に訂正することが可能
生年月日
年号は漢字で記入
EX;)19▲▲年▲月▲日 or 昭和▲▲年▲月▲日
※ s▲▲などと略式の方法での記入はNG
男は18歳、女は16歳で婚姻出来ますが未成年者は父母の同意書が必要です。
(2)住所
住民票のあるところの住所を記入
EX;)東京都♪♪市♪♪町♪丁目♪番地の♪ コーポところてん第1 001号室
※住民票に記載されている通りに正確に記入
日本町1-1-1-001 などの記入ではNG
*婚姻届と同日に住所を同じくする人
その場合は前住所の役場から転出証明書をもらってくる必要あり
(届出地に二人の住所がある場合不要)
*婚姻届を出す前に同棲をしている人
その場合は、一方だけ (一般的には新郎かな)
住所を記入し、新婦側の記入欄には"左記に同じ"と記入すればOK
(3)本籍
婚姻前の本籍を記入
戸籍謄抄本や住民票、転出証明書などが手元にあれば、
それを見て、そのまま正確に書いて下さい。
筆頭者は初婚者の場合は父か母ですが、
わからない場合は役所にお問い合わせてください。
EX;)東京都◎◎市◎◎町◎丁目◎◎番地の◎
父母の氏名と続柄
実父母の名前を記入
父母が婚姻中の場合は母の氏は書かないで名前だけ書いて下さい。
父母が亡くなっている場合も記入します。
続柄の欄は戸籍に載っている正確な続柄を記入して下さい。
(4)婚姻後の夫婦の氏
婚姻後どちらの氏を名乗るか決めてください。
夫、妻の氏どちらでもよいですが別々にすることは出来ません。
現在の民法では、婚姻届を出す時夫婦は同姓と定めているからです。
夫婦別姓にしたい場合は、婚姻届の提出は出来ないということです。
※いわゆる婿養子になる場合は先に「養子縁組届」で
夫が妻の両親の養子になってから「夫の氏」で婚姻すれば、
夫が妻の名字で筆頭者になり結婚できます。
新しい本籍
夫婦の新しい本籍を決めて下さい。
日本全国の土地台帳に載っているところであればどこにでも決めることが可能
その土地の所有者が他人であってもOKなんだそうです。
一般的には住所と同じにしたほうが後々便利とのこと。
EX;)東京都XX市XX町X丁目X番地のXX
転勤などで住所がすぐ変わる人は実家の地番するといいでしょう。
また、離婚歴があってすでに戸籍の筆頭者となっている方は記入の必要なしです。
(5)同居を始めたとき
結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを記入
同居もしていなく、式もあげていないときは空欄
(6)初婚・再婚の別
夫妻とも初婚の場合は初婚にチェック
死別又は離別の場合はその日を記入
なお、女は前婚解消の日から6ケ月を経過しないと再婚出来ません。
ただし、前婚と同じ男性との再婚の場合はすぐ出来ます。
(7)同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫婦の職業
夫婦それぞれ次の説明書によってチェックして下さい。
※私たちのときもそうでしたが、表現が難しくて読めば読むほど判り難いので
あらかじめ役所で教えてもらった方がいいです。
(8)夫・妻の職業
国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけ記入
国勢調査のない年は記入せず、空欄のままで大丈夫です。
※役所の方に確認してみてください。
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■ 届出人・証人 ■
届出人
この欄は必ず本人が署名捺印
する印鑑は、仮に2人の氏が同じ場合も別々の印鑑を捺印
印鑑は三文判でも可能ですが、シャチハタはNGとのこと
証人
「未成年じゃないし、両家とも両親は同意しているし必要ない」…
というような問題ではなさそうです。
証人がないと、婚姻届は受け付けてもらえませんので注意が必要です。
成人者2人の署名、住所、本籍を書いてもらって下さい。
証人は20歳以上の方(正確には成人)ならどなたでも構いません。
(婚姻する当事者は証人にはなれません)
必ず自筆で書いてもらって下さい。
夫側から1人、妻側から1人というような決まりもありません。
夫になる人又は妻になる人の両親(2人)だけでもかまいません。
友達でも、兄でも、弟でも、外国人の方でもかまいません。
その人が学生であろうと、無職であろうと関係ありません。
未成年の子の父母が証人となる場合は同意書の添付を省略可です。
そうでない場合は父母の同意書が必要となります。
その他欄に同意する旨を記載して署名押印しても同意書を省略できます。
記入方法は上記参照
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■ 添付書類 ■
・戸籍抄本または戸籍謄本
・婚姻届をする地に本籍の無い人の戸籍抄本(謄本)
これでその人の本籍と身分事項を確認するため義務ではないようですが、
添付しないと届出の審査や戸籍の記載が出来るまで
時間がかかってしまうそうなので忘れずに。
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戸籍謄本…戸籍に記載されている人全部を写したもの
戸籍抄本…戸籍に記載されている人のうち、必要な人だけを写したもの
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父母の同意書
夫又は妻となる人が未成年者の場合は父母の同意書が必要です。
父母が離婚している場合でも、同意が必要です。
婚姻する未成年者が養子である場合には、養父母のみの同意のみでOK
転出証明書
婚姻届を出しただけでは住所は変わりません。
夫又は妻が婚姻によって住所を移す場合には、
他市区町村から移動する場合には転出証明書が必要です。
※ただし、夫と妻が同じ市区町村に住所がある場合は必要ありません。
当分の間、別居の場合はその旨の申告したほうがベター。
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